今日が住宅ローン減税コロナ特例処置についてお話します。
住宅ローン減税とは、
住宅ローンを使ってリフォーム・新築された場合、
年末ローン残高の1%を所得税と一部住民税から10年間控除する
というものです。
ただし、消費税が上がった関係で
控除期間が10年間から13年間に引き上げられました。
例えば、年収600万円の会社員で税金は年間で大体24万円とすると。
3000万円の住宅ローンを組んだ場合、
その1%の30万円の控除になるので税金は0円になります。
これが13年間ですから、
24万円×13年=312万円
の減税になります。
ただし、住宅ローンは年々下がっていくので
13年後に住宅ローンの残高が2400万円以上であれば
ということになります。
また「原則2020年12月31日までに入居」という条件がありましたが、
弾力化処置ということで、
入居期限が1年延びて2021年12月31日までになりました。
要件として
①注文住宅の場合は2020年9月末まで
分譲住宅や既存住宅の場合は2020年11月末までに契約すること
②コロナ感染及びまんえん防止のために入居が遅れた場合
の2点があります。
このことを頭に置いていただければと思います~(^^)
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