2020年06月17日

滋賀県 失敗しない土地の選び方 その1 不動産手数料とは

滋賀県 失敗しない土地の選び方 その1 不動産手数料とは


失敗しない土地の選び方についてお話しまーす(^^)

今回はこんな疑問にお答えしていきますね。

・不動産売買の仕組みって?
・仲介手数料はいくらかかるの?
・不動産屋さんはいくらもうけているの?


例えば、家を売りたい佐藤さんと家を買いたい鈴木さんがいます。

でも、売り手と買い手が直接繋がることは難しいので…

佐藤さんは不動産屋さんに依頼。

不動産屋さんがチラシやインターネットなどで広報。

情報を見つけた鈴木さんから応募。

売買が成立して初めて仲介手数料が発生します。

仲介手数料は不動産価格の3%+6万円(例.1000万円だと36万円)
※これは法律で定められている上限価格なので、これ以上請求されたら注意!

鈴木さんからも同様の仲介手数料が支払われるので、
不動産屋さんのもうけは 36万円×2=72万円 になります。


土地の価格に関係なく不動産屋さんの仕事量は同じです。

ということは…
土地が安いともうけが少なくなるのでなかなか動いてくれないことも(T_T)


そして仲介手数料以外に、
住宅ローンの紹介料、引き渡し費用など
諸経費として計上してくることがあります。

また別の名目で、火災保険や住まい保証、ハウスクリーニングを
勧められることもあります。

不動産屋さんに物件を紹介してもらったら まず、
「仲介手数料以外で御社に支払う金額はありますか?」
と聞いてみましょう。

仲介手数料のみの不動産屋さんは良心的❤

他にも費用がかかってくる場合は中身を確認して、
断れるものは断りましょう!


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Posted by 注文住宅専門の工務店 ベストハウスネクスト at 11:52│Comments(0)家づくりの知識
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