2014年10月15日
おとり広告で 不信感がぁ〜
お客さまが土地を購入しようと、 相手の不動産業者へ 意思表示をしたところ 「先約があり売れました」との連絡が。
「残念ですが また探しましょ」と 気持ちを切り替えていたトコロ・・・・
「昨夜みたら まだチラシに乗っていたので電話したら「まだあるから資料を送ります!」と言われました〜
と メールが届きました。。。
えっ
んな アホな。。。。
なんども なんども 相手の不動産業者と連絡を取り合っていた物件です。
考えられる理由は 3つ
1) 社内での連絡が行きわたっておらず 担当者以外の方が電話を取り まだあると勘違いしていること。
2) 買付証明が入った(購入意思があった)が昨夜 急に断られて再度売却が決定した。
3) おとり広告(同業者なのであまり使いたくない言葉ですが・・・・)
おとり広告とは、その名の通り・・・・・
実際には販売する予定はないのに、 または
売れてしまったのにもかかわらず お客さま寄せ用にと 物件が掲載された広告です。
賃貸物件のチラシに多いといわれていますが、土地や建売住宅、中古住宅に関するチラシも要注意です。
(消費者庁のHPより抜粋 下記のリンクを参照してね)
不動産のおとり広告に関する表示 by 消費者庁
最悪の場合は 「命令に違反した場合、2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑が科せられる」というモノ。
とにもかくにも 本日 水曜日は不動産屋さんはお休み。
(ちなみに水曜のお休みの意味は 「お仕事や商売が水に流れるから」休みの業種が多いのです
)
木曜日に理由を聞いてみましょうーーー

いらないシンパイを掛けたらアカンやんか。 不動産販売会社さ〜ん
「残念ですが また探しましょ」と 気持ちを切り替えていたトコロ・・・・
「昨夜みたら まだチラシに乗っていたので電話したら「まだあるから資料を送ります!」と言われました〜

えっ
んな アホな。。。。
なんども なんども 相手の不動産業者と連絡を取り合っていた物件です。
考えられる理由は 3つ
1) 社内での連絡が行きわたっておらず 担当者以外の方が電話を取り まだあると勘違いしていること。
2) 買付証明が入った(購入意思があった)が昨夜 急に断られて再度売却が決定した。
3) おとり広告(同業者なのであまり使いたくない言葉ですが・・・・)

実際には販売する予定はないのに、 または
売れてしまったのにもかかわらず お客さま寄せ用にと 物件が掲載された広告です。
賃貸物件のチラシに多いといわれていますが、土地や建売住宅、中古住宅に関するチラシも要注意です。
景品表示法第4条第1項第3号の規定に基づく告示である「不動産のおとり広告に関する表示」(昭和55年公正取引委員会告示第14号)は,自己の供給する不動産の取引に顧客を誘引する手段として行う次のような表示を不当表示として規定しています。
(1) 取引の申出に係る不動産が存在しないため,実際には取引することができない不動産についての表示(例…実在しない住所・地番を掲載した物件)
(2) 取引の申出に係る不動産は存在するが,実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示(例…売約済みの物件)
(3) 取引の申出に係る不動産は存在するが,実際には取引する意思がない不動産についての表示(例…希望者に他の物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない場合)
事業者が,「不動産のおとり広告に関する表示」に規定されている不当表示を行っていると認められた場合は,消費者庁長官は当該事業者に対し,措置命令などの措置を行うことになります。
(1) 取引の申出に係る不動産が存在しないため,実際には取引することができない不動産についての表示(例…実在しない住所・地番を掲載した物件)
(2) 取引の申出に係る不動産は存在するが,実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示(例…売約済みの物件)
(3) 取引の申出に係る不動産は存在するが,実際には取引する意思がない不動産についての表示(例…希望者に他の物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない場合)
事業者が,「不動産のおとり広告に関する表示」に規定されている不当表示を行っていると認められた場合は,消費者庁長官は当該事業者に対し,措置命令などの措置を行うことになります。
(消費者庁のHPより抜粋 下記のリンクを参照してね)
不動産のおとり広告に関する表示 by 消費者庁
最悪の場合は 「命令に違反した場合、2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑が科せられる」というモノ。
とにもかくにも 本日 水曜日は不動産屋さんはお休み。
(ちなみに水曜のお休みの意味は 「お仕事や商売が水に流れるから」休みの業種が多いのです

木曜日に理由を聞いてみましょうーーー

いらないシンパイを掛けたらアカンやんか。 不動産販売会社さ〜ん
Posted by 注文住宅専門の工務店 ベストハウスネクスト at 06:47│Comments(0)