2011年09月19日
勧誘にご注意を
悪質な営業について、法律が整備されました。
皆さんも気を付けてくださいね
------記事の引用です-----
国土交通省は、宅地建物取引業法施行規則の一部改正を10月1日から施行する。
今回の改正は、投資用ワンルームマンションを中心とした不動産購入の悪質勧誘対策が目的で、
(1)業者の氏名や勧誘目的の不告知
(2)購入を断られた後の再勧誘
(3)迷惑を覚えさせる時間の電話または訪問による勧誘
について「禁止」を明文化したもの。
【問合先】土地・建設産業局不動産業課 03-5253-8111内線25126
■関連リンク
……………………………………………………………………………………………………
●国土交通省土地・建設産業局不動産業課
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000060.html
皆さんも気を付けてくださいね
------記事の引用です-----
国土交通省は、宅地建物取引業法施行規則の一部改正を10月1日から施行する。
今回の改正は、投資用ワンルームマンションを中心とした不動産購入の悪質勧誘対策が目的で、
(1)業者の氏名や勧誘目的の不告知
(2)購入を断られた後の再勧誘
(3)迷惑を覚えさせる時間の電話または訪問による勧誘
について「禁止」を明文化したもの。
【問合先】土地・建設産業局不動産業課 03-5253-8111内線25126
■関連リンク
……………………………………………………………………………………………………
●国土交通省土地・建設産業局不動産業課
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000060.html
Posted by 注文住宅専門の工務店 ベストハウスネクスト at 14:59│Comments(0)